「マリカー」訴訟、任天堂勝訴。最高裁がレンタル会社の上告を退ける

「マリカー」訴訟おいて、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、2審の知的財産高等裁判所の判決が確定したと、読売新聞が12月25日伝えています。

2審知財高裁では、中間判決(pdf130ページ)要旨(pdf2ページ)が公開されており、それによると、今回の最高裁の決定で、以下の3点ついて不正競争防止法条項該当性が認められたことになります。

  1. 「マリオカート」及び「MARIO KART」は一審原告の商品等表示として著名なものであり,一審被告会社の使用する文字標章(マリカー,MariCar,MARICAR,maricar)と類似し,かつ一審被告会社の上記標章の使用が商品等表示としての使用に当たる。
  2. マリオ,ルイージ,ヨッシー及びクッパの形態が,一審原告の商品等表示として著名であり,一審被告会社の使用するマリオ,ルイージ,ヨッシー及びクッパのコスチューム等がそれに類似し,かつ一審被告会社のコスチューム等の使用が商品等表示としての使用に当たる。
  3. 一審被告会社は,不正の利益を得る目的で,「MARIO KART」及び「マリカー」と類似する各ドメイン名(maricar.jp,maricar.co.jp,fuji-maricar.jp,maricar.com)を使用している。

「マリカー」訴訟、任天堂の勝訴確定…公道カートのレンタル会社に賠償命令

2020年12月25日 18時25分

 任天堂の人気ゲームシリーズ「マリオカート」の略称「マリカー」の無断使用などで営業上の利益を侵害されたとして、同社が公道カートのレンタル会社「MARIモビリティ開発」(旧マリカー、東京)側に損害賠償や略称の使用差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)は24日付の決定で被告側の上告を退けた。任天堂の請求を認めて被告側に5000万円の賠償や略称の使用禁止などを命じた2審・知財高裁の判決が確定した。

Source: 読売新聞

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全文を読むと、レンタル会社側が勝てる要素が一切ない内容で、結構ひどい。

追記:任天堂より本件に関する公式リリースがありました。

任天堂株式会社 ニュースリリース :2020年12月28日